未払賃金・残業代・退職金請求

賃金とは

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賃金とは、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのものを言います。給料、諸手当、賞与、通勤費、使用者が負担している健康保険料、食事補助などが賃金に含まれます。退職金についても支払条件が就業規則などで明確にされている時は賃金に含まれます。

労働基準法によって賃金とみなされるものについては、支払いに関して次の5つの原則が定められています。

 

①通貨払の原則

例外を除き、賃金は、通貨で支払わなければなりません。通貨とは、強制通用力のある貨幣のことです。具体的には、鋳造貨幣のほか銀行券(紙幣)が含まれます。外国通貨や小切手による支払、現物支給は違法です。

例外

・労働協約に別段の定めのある場合。

・賃金と退職手当について、使用者が労働者の同意を得た場合。

②直接払の原則

例外を除き、賃金は、労働者に直接支払わなければなりません。未成年者の親が代理で受け取りに来たとしても、親に支払うと違法になります。また労働者の委任を受けていたとしても、支払うと違法になります。

例外

・本人が病気で休んだ場合、本人の使者として受け取りに来た者に支払う場合。

・労働者派遣事業の事業主が、派遣中の労働者に派遣先の使用者を通じて支払う場合

③全額払の原則

例外を除き、賃金は、その時期に支払うべき額の全額を支払わなければなりません。給料の一部(残業代など)を翌月回しにすることはもちろん、会社の備品を紛失または破壊した場合の損害金や会社から借りているお金をあらかじめ給与から天引きすることも違法です。

例外

・法令に別段の定めがある場合。

・任意控除。

④毎月一回以上払の原則

例外を除き、賃金は、毎月1日から末日までの間に、少なくとも1回は支払わなければなりません。

例外

・臨時に支払われる賃金。

・賞与。

・1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当。

・1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当。

・1か月を超える期間にわたる事由によって算出される奨励加給又は能率手当。

⑤一定期日払の原則

例外を除き、賃金は、毎月一定の期日に支払わなければなりません。必ずしも月の10日、あるいは15日等と期日を指定する必要はありません。月給の場合、月の末日、週休の場合に週の末日とすることは差し支えありません。ただし、「25日から月末までの間」等のように日が特定しない場合や、「毎月第2月曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは許されません。もっとも、たとえば毎月25日を給料日としている場合、25日が休日にあたるときに、支払い日を繰り上げたり、繰り下げたりすることはできます。

例外

・非常時払

・金品の返還

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取手駅前法律事務所

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