起訴後、求刑よりも大幅な減刑が認められた事例

性犯罪の事件につき、被害者と示談を行うことはできなかったものの、裁判時に謝罪文、反省文を証拠として提出し、また、情状証人の証人尋問を行った結果、求刑の約6割の判決を獲得することに成功しました

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取手駅前法律事務所

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