国選弁護人が選任されない事件

IMG_3011国選弁護人が選任できる事件には3つの条件があります。

① 死刑や無期懲役、3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる         事件の場合

② 被疑者が勾留されている場合
③ 被疑者、被告人本人、家族の現金、貯金が50万円未満の           場合

 

 

 

 

具体的には、下記の場合、国選弁護人がつけられない事件で、弁護士に依頼する場合は私選弁護人としてつける必要があります。

・痴漢
・盗撮
・のぞき
・公然わいせつ
・わいせつ物頒布等
・児童ポルノ(インターネットなどで不特定多数に提供する場合は含まれません)
・暴行
・脅迫
・公務執行妨害
・業務妨害
・住居侵入
・器物損壊
・酒気帯び運転
・無免許運転     等

※上記は頻繁に起こる事件で、国選弁護人非対象事件の一部です。

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取手駅前法律事務所

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