隣家の設備不具合により、自宅の土地が陥没してしまったため、隣家に修理費用等を請求した事例

事件の内容

隣家の水道管が破損し、長期間水漏れが続いたため、自宅の土地が陥没してしまい、自宅が傾いてしまっていました。その修理代に約800万円ほどかかるため、この費用を隣家の住人に請求することとしました。

 

結果

当方の主張が認められ、修理代全額と調査費用等の支払いを命じる判決が下されました

 

解決までの期間

1年

 

主な争点

隣地の水道管の不具合と土地の陥没の間に因果関係があるかどうかが主な争点となりました。

 

弁護士のコメント

本件は、工作物責任(民法717条)に基づいて修理費用を請求をしました。本来であれば、水道管の設置業者に請求をするのが一番ですが、その業者がすでに倒産していたため、工作物の所有者である隣地の住人に請求をすることとなりました。このような場合には、まず、地盤の専門家から意見をもらい、訴訟となったときに、因果関係が認められそうかどうかを確認してから、スタートすることとなります。

本件でもこのような手順を踏みつつ、進めていきました。実際の訴訟では因果関係はあまり争われず、被告の支払能力の有無が問題となりました。和解をすることができなかったため、判決を取得し、隣地を差し押さえたところ、最終的には被告が全額の支払いをしてきたため、本件を解決することができました。

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