酒気帯び運転をし、起訴されてしまった事例

事件の内容

お酒を飲んだ状態で運転をしてしまい、物損事故を起こしてしまったという事案です。物損については、自分の保険を使い示談が済んでいました。

結果

執行猶予付の判決を得ることができました。

解決までの期間

2か月

 

主な争点

 量刑が問題となりました。

弁護士のコメント

本件は飲酒運転したこと自体は認めていましたので、少しでも刑を軽くするために情状の立証を頑張りました。
情状立証の方法としては、主に被害者との間で示談をして被害弁償、被害回復をすることと、情状証人を法廷に呼んで今後の監視、監督を約束してもらうことがあげられます。
示談については、示談書を証拠として裁判所に提出することになります。もっとも、交通事故の場合、怪我の治療のために通院中であり示談が済んでいないというケースもあります。そのような場合には、自分が任意保険に加入しており、支払いについて問題ないということを立証するために、保険証券を証拠として提出することもあります。
情状証人については、主に身内の方を法廷に呼んで今後の監督を証言してもらいます。身内が監視監督をすることで被告人が規則正しい生活をするようになり、結果として犯罪を行わなくなるということが期待されています。この点については、身内が実際に監視監督できるかどうかよりも、身内が裁判所まできてくれることで被告人が家族に見捨てられていないことがわかるだけでも十分だと思っています。
なお、被害が物だけでなく、人も怪我させてしまっていたら、自動車運転過失致傷罪も加わって、より重い犯罪となっていました。物を故意に壊す場合には器物損壊罪がありますが、うっかり壊してしまうのは刑法では処罰されません。

 

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