過失割合について争いがあったものの、交渉で当方が主張する過失割合でまとめることができた事例

事件の内容

信号機のない交差点で、直進車同士が接触した事案です。

依頼者が一時停止をした後、自動車を発進させたところ、交差点を横切る自動車の側面に衝突してしまいました。

 

結果

当初、先方は全面的に依頼者が悪いと主張していましたが、依頼者60:先方40で示談を成立させることができました。

 

解決までの期間

7ヶ月

 

主な争点

事実関係には争いがなかったものの、過失割合が問題となりました。

また、物損(自動車の修理代)も問題となりました。

 

弁護士のコメント

解決までに時間を要したのは、先方がなかなか態度を変えなかったためです。
交通事故が起こると、被害者は、「相手が全面的に悪い」と主張することがよくあります。本件でも、先方の被害者意識が強く、当初は、先方は自らに過失はないと主張していました。ですが、交通事故を起こした場合、被害者の自動車が停止していたとか、対向車がセンターラインをオーバーしてきたなどの事情がない限り、被害者側にも一定の過失が発生してしまいます。
本件では、先方にも弁護士がついていましたが、その弁護士も先方本人に過失割合について理解をしてもらうのに苦労しているようでした。ですが、先方も徐々に態度が軟化していき、最終的には当方の主張する過失割合に納得していただくことができました。
過失割合の交渉と並行して、自動車の修理代についても話し合いをしていましたが、当方の自動車は経済的全損という扱いでした。経済的全損とは、自動車の修理代金が事故時の時価を上回る場合には、自動車を修理するよりも自動車を時価で買った方が安上がりなので、その時価額しか損害として認めないという考え方です。はっきりいって、経済的全損という考え方については私も納得していませんが、実務で定着してしまっているのでどうしようもありません。経済的全損については、時価額に消費税を乗じて、登録諸費用を加えた額の請求が判例上認められていますが、本件では、先方保険会社が消費税部分や登録諸費用の上乗せに難色を示しました。そこで、裁判手続への移行も検討しましたが、依頼者と協議した結果、この上乗せ部分の請求を断念して示談を成立させています。

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