身に覚えのない請求を断念させた事例

事件の内容

知人から一方的に貸した金を返せと言われていた事案です。知人とは、以前勤務していた会社の同僚の関係でした。

 

結果

相手方に請求を断念させることができました。

 

解決までの期間

1ヶ月

 

主な争点

依頼者がお金を借りた事実があったかどうかが問題となりました。

 

弁護士のコメント

借金の返済を迫られた場合、これを拒んでしまえば、先方としては、訴訟を提起するしか回収する方法がありません。ですので、身に覚えのない借金であれば、返済を拒んでしまえば、あとは先方が訴訟を提起してこない限り、とりあえずはそれで終了していまいます。本件でも、依頼者は当初は自ら返済を拒んでいましたが、先方が執拗に返済を迫ってきたため、その対応に苦慮してやむなく弁護士に依頼をしてきたのでした。
そこで、当方から積極的に、「借金をした覚えがなく、返済をする意思がない」旨の内容証明を発送したところ、先方本人から、弁護士宛に電話がありました。先方は、やはり返済を迫ってきましたが、重ねて返済の意思がない旨を説明したところ、先方は、請求を断念したのか、それ以降、訴訟をしてくることはなく、依頼者本人への接触もなくなりました。
身に覚えのない借金の返済を迫られてしまうなんて気の毒な話しですが、こういうことは実は誰にでも起こりうる問題です。こういうケースは他人事だと思っていても、いざとなったら紛争に巻き込まれてしまうこともありますので、普段から人間関係には気をつけましょう。

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取手駅前法律事務所

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