訴訟において評価損の主張を排斥させた事例(加害者側)

 

事件の内容

自動車同士の交通事故で、加害者側から相談を受けた事案です。修理代自体や過失割合には争いがなく、被害者側が評価損にこだわっているため訴訟外の示談ができないとのことでした。

結果

評価損は生じないという当方の主張が認められました。

解決までの期間

4か月

 

主な争点

評価損

弁護士のコメント

評価損とは、事故歴のある自動車を売却しようとすると事故歴のない自動車よりも安くなってしまうので、その差額を損害として認めようというものです。
初年度登録からの経過年数、走行距離、損傷の部位・程度などから評価損の有無が判断されます。そして、損害として認められる場合であっても、修理代の何割といったかんじで認定される場合と、査定額が損害として認定される場合があります。
本件では、裁判所が「当裁判所では修理代の何割といった形では判決を書かないので、評価損を主張する側は査定書を提出するように」と要請していました。もっとも、走行距離や損傷の部位などから評価損を認めるのは難しいのではないかとの心証を裁判所が開示していましたので、果たしてそのような指示は意味があったのか疑問ですが。
判決も裁判所の事前の心証どおりに「評価損は認められない」という判断が下され、ほっとしました。

 

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