滞納家賃約120万円につき、そのうち50万円を分割で回収し、建物も明け渡す内容の和解が成立した例(貸主側)

1か月あたりの賃料約10万円、1年間賃料を滞納して、その未払総額が約120万円となっていた事案です。弁護士が借主に内容証明郵便を発送して、任意の支払いと建物の明渡しを求めました。

そして、未払の賃料については入居時の保証金を充当して、分割で50万円の支払いを受けるとともに、建物を明け渡す内容の合意書を作成することができました

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取手駅前法律事務所

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