家賃の未払等を理由に建物退居を求められた事例

 

事件の内容

契約期間満了後の更新について、賃貸人と賃借人がもめ、これがきっかけで賃借人が家賃の支払いをストップしたところ、賃貸人より訴訟提起されてしまったという事案です。

結果

訴訟にて相手方と和解をし、従前どおり住み続けることができるようになりました。

解決までの期間

4か月

 

主な争点

建物からの退居事由の有無が問題となりました。

弁護士のコメント

家賃の滞納は契約解除の理由となります。もっとも、一度でも家賃を滞納したら、すぐに契約を解除されてしまうということは稀ですし、仮にそのような状態で訴訟提起をされても賃貸借契約の解除は認められません。賃貸借契約を解除するためには、賃貸人と賃借人の間の信頼関係が破壊されたといえなければなければなりません。家賃を滞納のケースでいえば、3か月程度、滞納が続いている状態であれば、信頼関係が破壊されたとして、契約の解除が認められる可能性が高まります。
本件では、訴訟提起された時点での滞納は1か月分でしたので、裁判所の心証は、これだけでは契約解除を認めることはできないが、今後、滞納を続けると信頼関係が破壊されたと認定せざるを得なくなるというものでした。そこで、訴訟を進めながら未払の家賃を支払ったうえで交渉したところ、従前どおり賃貸借契約を継続させる内容で和解をすることができました。

 

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取手駅前法律事務所

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