代金の支払いを拒んでいた注文者から約8割の支払いを受ける内容で和解した事例

事件の内容

請負契約を代金約60万円で締結し、契約内容どおりに履行をしたものの、注文者が打合せの際の不備を指摘して、代金の支払いを拒んだという事例です。

 

結果

依頼者側にも一定の落ち度があったことを認め、約10万円減額した50万円の支払いを受ける内容で和解をしました。 

 

解決までの期間

6ヶ月

 

主な争点

依頼者側の落ち度を金銭的に評価した場合の金額が問題となりました。

 

弁護士のコメント

債務者が難癖をつけてきて代金の支払いに応じないことがあります。本件もそのような事案でした。
はじめは当事者同士で代金の支払いに関する話し合いが行われましたが、債務者の感情を害してしまっていて、これ以上話しが先に進みませんでした。
当職が受任した後は、相手方に対し、内容証明郵便を発送して代金全額の支払いを求めました。その後、相手方と電話や書面にて交渉を行いましたが、相手方が当方の落ち度にこだわり、必要以上に謝罪を求めてきたため、これ以上の交渉は困難と判断し、やむなく訴訟提起をしました。その結果、第1回目の裁判期日を迎える前に、相手方から連絡があり、当方が最終的に提示した金額にて和解をすることができました。相手方は、裁判手続と採られたことで観念したのだと思います。
なお、訴訟提起をする際には、請求額に応じて裁判所に印紙を納めなければなりませんが、第1回期日前に和解をするなどして訴訟を取り下げる場合、印紙代の一部を取り戻すことができ、実費を最小限に抑えることができます。

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取手駅前法律事務所

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